休校規定の改定

 6月2日(金)に東三河地域上空を線状降水帯が通過し、未曾有の大雨が各地で河川の氾濫や冠水を引き起こしました。豊橋市では死者1名が出てしまいました。

 この日、学校の対応は様々でした。本校も午後から休校としましたが、もっと早く休校の判断ができていれば、生徒をより安全に帰すことができました。

 従来の本校の休校規定では、暴風警報や特別警戒警報の発令時のみを想定しており、6月2日のように、大雨警報や洪水警報止まりの自然災害が起こったときに、規定に従った休校の判断ができません。あのときは超法規的判断で休校としましたが、規定内で休校の判断ができるように、年度途中ではありますが、規定の改定を行いました。

 具体的には、台風や大雪のときに加えて、「その他の自然災害」のときにも休校にする場合があるという以下の規定を追加しました。

 暴風・暴風雪警報等が発令されない場合でも、その他の警報(大雨・洪水など)の発令や避難指示の状況、河川(豊川・柳生川・梅田川など)の水位、豊橋駅に発着する電車の運行状況、豊橋市内の学校の対応などを総合的に参考にし、休校などの判断をすることがある。

 今後、この改定によって拡大した裁量も有効活用しながら、生徒の安全を最大限に守れる判断をしていきたいと思います。よろしくお願いします。

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