保健室案内

 保健室は1号館2階、職員室の隣にあります。

保健室の使い方

 保健室は、からだの具合が悪いときやケガをしたときに、応急手当をしたり、一時的にからだを休めたりするところです。

 自分のからだについて知りたいことや、こころに悩みを抱えているときなども、気軽に利用してください。ただし、保健室はみんなのための場所です。マナーやルールを守って利用しましょう。

利用上の注意事項

  • 休養は、原則1時間とします。
  • 内服薬の与薬は行いません。
  • 授業中に保健室を利用する際は、教科の先生に連絡してから来てください。
  • 無断でベッドや医薬品を使用することは禁止です。
  • 保健室では継続的な治療は行いません。応急手当のみです。

保健だより

令和6年度

令和5年度

学校感染症について

 学校感染症にかかった時は、学校保健安全法第19条の規定により、他の生徒に伝染する恐れがありますので、出席停止を指示します。学校へ連絡し、医師が感染のおそれがないと認めるまで、登校を見合わせていただきますので、ご了承ください。(出席停止期間は、欠席扱いになりません)

出席停止の手続き方法

  1. 保護者から電話で学校に連絡してください。
  2. 医療機関で受診し、医師の診断を受けてください。
  3. 病状が回復し、医師から許可が出てから登校してください。
  4. 学校感染症出席停止届けを記入していただき保健室に提出してください。
    ⇒ 下のボタンからダウンロードしてご活用になるか、保健室にも用意してあります。

感染症の種類と出席停止の期間

【第1種】

 感染症予防法で定められた感染症で、感染力が強く、感染した場合に重くなる可能性が高いため、特に定められた疾病。感染源となりうる期間は原則入院。治癒するまで出席停止。

  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)
  • 新型インフルエンザ等感染症※1
  • 指定感染症※1
  • 新感染症※1

【第2種】

 くしゃみや咳などによる飛沫感染の形で人から人へ伝わるもので、子供たちがかかりやすく、学校において流行を広げる可能性が高い疾病。

  • 新型コロナウイルス感染症
    出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ※2
  • インフルエンザ (鳥インフルエンザH5N1を除く)
    出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで ※2
  • 百日咳
    出席停止期間:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで ※2
  • 麻疹(はしか)
    出席停止期間:解熱後3日を経過するまで ※2
  • 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)
    出席停止期間:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで ※2
  • 風疹(ふうしん、三日はしか)
    出席停止期間:発疹が消失するまで ※2
  • 水痘(みずぼうそう)
    出席停止期間:全ての発疹が痂皮化するまで ※2
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
    出席停止期間:主要症状消退後2日経過するまで ※2
  • 結核
    出席停止期間:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで。
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
    出席停止期間:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで。

※1・・・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

※2・・・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

(学校保健安全法施行規則第18-19条:令和5年5月8日施行)

【第3種】

 学校教育を通じ、学校において流行を広げる可能性がある疾病。

  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎(ものもらい)
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症容連菌感染症
    例:手足口病・ウイルス性肝炎・伝染性紅斑(りんご病)・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ肺炎・流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)

AED

 AED(Automated External Defibrillator:自動体外式除細動器)を知っていますか?

 駅や空港など人が多く集まる施設に、赤い文字で「AED」と書かれたボックスが設置されているのを見かけますね。

 AEDは、突然死の原因とされる心室細動(心臓の心室が小刻みに震えて全身に血液を送ることができない状態)を起こした人に、一時的に電気ショックを与えて、心臓の動きを正常に戻す機器です。

AEDの必要性

 一般的に、救急車が到着するまでには6~7分程度かかりますが、心停止した人への処置が遅れると、1分毎に蘇生率が7~10%低下すると言われており(心停止5分後には生存率が50%に低下)、現場に居合わせた人が1分1秒でも早く対応することが命を救うカギとなります。平成16年7月からは、一般の人でもAEDを使用できるようになりました。 本校には合計4台のAEDがあり、1号館東館2階、大山グラウンド、鎌田グラウンド、第2体育館に設置されています

日本スポーツ振興センターの手続き

 学校の管理下の災害で、負傷・疾病で病院を受診した場合、災害給付金を受けることができます。事故(けが)発生後はできるだけ早く担任(または部活顧問)と保健室に申し出てください。

 申し出があった後、給付手続きに入ります。

 ただし、交通事故や高額療養の場合などは、対象とならないケースや別の書類が必要となるケースなどがあります。ご了承ください。

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