新型コロナウイルス関連情報(令和5年度)
2021.10.01
学校内でのマスク着用・その他について
- マスクの着用について
- 学校教育活動の実施に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。入学式等の儀式的行事においても同様とします。
- クラス内、部活動内にて懸念される状況がある場合は、必要に応じて着用を促していきます。(新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等も含め、感染症が流行している場合など)
ただし、その場合においても、マスクの着用を強いることのないようにします。
- 咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう生徒に指導します。
- 検温について
- 生徒の検温(検温表への記入)は不要とします。
- 教職員の検温(検温表への記入)は不要とします。
- 消毒の常備・換気について
- 4月1日以降も継続して行っていきます。
- 消毒:昇降口、各教室に配置します。
- 換気を心掛けます。
- サーモカメラ
出席停止の扱い
- 新型コロナウイルスに感染した場合、医療機関の診断を受け、「保護者からの報告書」に必要事項を記入し提出することで、出席停止措置とします。
- 出席停止の期間は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとします。
- 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
- 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。
- 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒等に対してマスクの着用を推奨します。ただし、児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行います。
- 濃厚接触者の特定は行われなくなったことから、同居している家族が新型コロナウイルスに感染した生徒であっても、新型コロナウイルスの感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とはしません。
- 登校するに当たっては、学校に陰性証明を提出する必要はありません。
- 生徒が授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう必要な配慮を行います。
- 学校の臨時休業については、感染が拡大している状況に対して、生徒の学びの保障の観点等に留意しつつ、必要な範囲、期間において機動的に対応を行います。基本的には季節性インフルエンザ流行時と同様の対応とし、学校医と学級閉鎖等の協議を行います。
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