電子たばこの取り扱いについて

 電子たばこは法律上ではたばこに含まれていません。つまり、幼稚園児や小学生でも現行法では電子たばこを吸うことができる状態です。本校では、社会のルール(=法律)を学校のルールとして規定していますが、電子たばこについては立ち位置が曖昧なため、その取り扱いに困っていました。

 そんな中、令和5年6月15日の豊橋市議会にて、長坂尚登市議が電子たばこの問題を取り上げてくれました。その答弁によると、豊橋市立の学校(高校含む)では、電子たばこは一般のたばこと同様の扱いとしているとのことです。

 会議録はこちらです。

 本校も豊橋市の運用に従い、電子たばこの喫煙や所持は一般のたばこと同様に禁止とし、その違反についても一般のたばこの喫煙や所持と同等の生徒指導をしています。お間違いのないようによろしくお願いします。

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